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薬品の薬事法に関してわかりやすく解説

2017年01月26日
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近年の改正で名称が変更されて、薬事法の解説をすると、名称がまだ新しい法律の名前に、ピントこない方もいらっしゃいますね。昭和35年に出来た法律になっていて、改正を経て現在の形に定着し。近年の改正の際には名称が改められて、現在の正式名称は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律となってます。この法律は改正後の名称が示してるり、国内で販売してる医療機器などの運用を定める物で、とても長い法律名なので公式の呼び方としては、医薬品医療機器法と略されますが、薬機法とも略されるあります。

薬事法では法律によって取り締まる物に対し、法律でしっかりと保護され、その範囲が決められていなくては、ルールを守らなくてはならないかが明らかでないので、法律の意味がないのが現状です。そこで薬事法には定義に関する規定があります。

この法律では、国内の薬局に収められている物、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具など及びこれを記録した記録媒体でない物、人や動物の身体の構造や機能に影響を及ぼすことが、目的とされている物で機械器具でない物が定義となってます。